電気料金の消費税値上げ分反映は5月分から
東京電力ホームページより引用
「平成26年3月31日以前から継続してご契約の場合、消費税法上の経過措置により、原則として平成26年5月分の電気料金から変更させていただきます。
※ご使用期間の開始日が毎月1日のお客さま、お引越しや新築などにより平成26年4月1日以降新たに電気のご契約をされたお客さまは、 平成26年4月分からの変更となります」
ーーー
ということは3月と4月にまたがる電気使用料金は消費税値上げの対象とならない。4月1日以降の電気使用に関しては(5月分から)増税後の消費税が対象となる。
昨年からライフスタイルに合わせて得する電気料金メニューが出来たんですね。電気を使う時間帯などによって電気料金を選べるんですね。
朝得プラン
夜得プラン
半日お得プラン
土日お得プラン
カンタン診断 やって得なプランを選べば消費税値上げ分くらい取り戻せるかもしれませんね。
「平成26年3月31日以前から継続してご契約の場合、消費税法上の経過措置により、原則として平成26年5月分の電気料金から変更させていただきます。
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ということは3月と4月にまたがる電気使用料金は消費税値上げの対象とならない。4月1日以降の電気使用に関しては(5月分から)増税後の消費税が対象となる。
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